COLUMNコラム

電動キックボ-ドの新ル-ル

こんにちは。
安中自動車教習所です。

電動キックボ-ドとは、キックボ-ドに電動式モ-タ-が取り付けられた乗り物のことです。
今まで電動キックボ-ドは運転免許がないと乗れませんでした。

しかし令和5年7月1日施行の道路交通法の一部改正により、「特定小型原動機付自転車」という区分が創設され、電動キックボ-ドに関するル-ルも変更となりました。(規制の一部が緩和されました。)

電動キックボ-ドに係る法改正

(令和5年7月1日以降)

(法改正前)原動機付自転車
改正法による新区分一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車 ※特例特定小型原付
運転免許必須不要不要
ヘルメットの着用必須努力義務努力義務
走行場所車道のみ車道・(自転車道)路側帯・歩道
速度制限時速30㎞時速20㎞時速6㎞
年齢制限免許に準ずる
(16歳以上)
16歳以上16歳以上
自賠責保険必須必須必須
ナンバープレート装着必須必須必須

(※は、特例特定小型原動機付自転車)

改正ポイント:運転免許が不要・ヘルメット着用が努力義務に!

今まで電動キックボ-ドに乗るには、原動機付自転車免許以上の運転免許が必要でした。
しかし令和5年7月1日から、「特定小型原動機付自転車」に該当する車両については、16歳以上であれば運転免許が無くても電動キックボ-ドに乗ることができるようになりました。 又、ヘルメットの着用も「必須」から「努力義務」に変更となりました。(任意になったとはいえ、事故の被害を軽減するためにもヘルメットは着用しましょう。)

改正ポイント2:尾灯などの装備が追加、後写鏡などは不要に!

特定小型原動機付自転車に係る保安基準は細かく定められていますが、従来の保安基準からの変更点もあります。

・尾灯、方向指示器、最高速度表示灯(車道等では点灯、歩道では点滅)などの装備が必須に!
・後写鏡、消音機の装備が不要に!
・前照灯、警音器、制動装置、制動灯、後部反射器、等は従来通り必要です。

改正ポイント3:一定の条件を満たせば、歩道等も走行可能に!

改正前の道路交通法では、電動キックボ-ドは車道しか通行することができませんでした。
しかし、改正後は車両の最高速度を表す「最高速度表示灯」を装備しており、「歩道モード」(時速6㎞/緑色に点滅)に切り替えれば、歩道を通行することができるようになりました。又、歩行者の通行を妨げないような速度と方法であれば、路側帯も走行可能です。 但し、歩道を通行するときは、中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の妨げになる場合には一時停止しなければなりません。

「特定小型原動機付自転車」とは?

「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が道路交通法施行規則で定める次の基準に該当するものをいいます。

車体の大きさ

・ 長さ:190cm以下、 幅 :60cm以下であること。

車体の構造

・ 原動機として、定格出力が0.6kw以下の電動機を用いること。
・ 20㎞/hを超える速度を出すことができないこと。
・ AT機構がとられていること。
・ 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボ-ド等であっても、「特定小型原動機付自転車」にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(「一般原動機付自転車」又は「自動車(自動二輪車等)」)に応じた交通ルールが適用されます。)

「特例特定小型原動機付自転車」とは?

「特例特定小型原動機付自転車」とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないものをいいます。

①歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
②最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6㎞/hを超える速度を出すことができないものであること
③側車を付けていないこと
④ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤鋭い突出部のないこと

(令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、「特例特定小型原動機付自転車」にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。)

免許不要の電動キックボ-ドで交通違反したら

・電動キックボ-ドは運転免許不要で運転できるため「点数制度」の適用を受けず、自動車やバイクのように違反点数は加算されません。

・法改正により、特定小型原動機付自転車の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為も、「交通反則通告制度」の対象となりました。

・法改正により、「特定小型原動機付自転車危険行為(※2)」を反復して行った者に対する、「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」が設けられました。(講習時間:3時間)

【講習の受講命令に従わなかった場合・・・5万円以下の罰金】

(※2)・信号無視・通行禁止違反・歩行者用道路徐行違反・通行区分違反・歩道徐行等義務違反
・路側帯進行方法違反・遮断踏切立入り・優先道路通行車妨害等・交差点優先車妨害
・環状交差点通行車妨害・指定場所一時不停止・整備不良車両の運転・酒気帯び運転等
・共同危険行為等・安全運転義務違反・携帯電話使用等・妨害(あおり)運転

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