運転免許証を保有していても、無免許運転になる?
こんにちは。
安中自動車教習所です。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転すると、【無免許運転】になることは、誰でも承知のことと思います。しかし、運転免許証を保有していても【無免許運転】になることがあるのを知っていますか?次のような場合、全て【無免許運転】となります。
目次
無免許運転とは
①免許証を受けないで運転したとき。
②有効期間の過ぎた免許証で運転したとき。
③免許の取り消しを受けた後で運転したとき。
④免許の停止・仮停止期間中に運転したとき。
⑤試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき。
⑥その免許では運転できない車を運転したとき。(免許外運転)
①は、純然たる無免許運転。
②~⑤は、効力のない免許証での運転(無免許運転)。
⑥は、普通免許で大型自動車や自動二輪車を運転したとき等の免許外運転(無免許運転)。
・・・大きく3つの場合がありますが、これら全てが無免許運転となります。
中でも② ④ ⑥ は、自分が免許を保有しているつもりでも無免許運転となるので注意が必要です。
【無免許運転】の罰則 : 『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』・違反点数〔25点〕
無免許運転と【免許証不携帯】との違い
運転免許を保有しているが、運転の際に免許証を携帯(所持)しないで運転した場合は、無免許運転とはならず、【免許証不携帯】という違反となります。
【免許証不携帯】の罰則 : 反則金 3,000円・違反点数〔なし〕
無免許運転(免許外運転)と【免許条件違反】の違い
普通免許で大型自動車や自動二輪車を運転したとき等、その免許では運転できない自動車を運転した場合は無免許運転に該当します。(免許外運転)
一方、AT限定普通免許の保有者がMTの普通車を運転した場合等は、無免許運転(免許外運転)とはならず、【免許条件違反】となります。
(ATの限定は付いていますが、普通免許で普通車を運転しているので、無免許運転ではありません)
(『AT車に限る』という条件に違反してMT車を運転しているので、【免許条件違反】です。)
免許の条件欄に記載されている条件に従わずに運転した場合が、【免許条件違反】であり、眼鏡条件が付いているのに眼鏡やコンタクトレンズを使用せずに運転したときと同様の扱いです。
尚、平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人は、その後の法改正により、現在は『8t限定の中型免許』保有者として扱われています。この免許で『車両総重量8t以上11t未満』又は『最大積載量5t以上6.5t未満』の中型自動車を運転した場合も、無免許運転ではなく【免許条件違反】です。
(『8t限定』には反しているが、中型免許で中型車を運転しているので、免許外運転ではない)
【免許条件違反】の罰則 : 反則金 大型9,000円・普通7,000円・二輪6,000円・違反点数〔2点〕
無免許運転(免許外運転)と【大型自動車等無資格運転】の違い
無免許運転は、その車を運転するのに必要な免許そのものを保有そていない場合に成立します。
例えば、中型免許しか持っていないのに大型自動車を運転する場合などです。
これに対して、【大型自動車等無資格運転】とは、大型免許自体は所有しているが年齢(21歳以上)や運転経歴(3年)の資格を満たさないで大型自動車を運転した場合などを指します。
自衛官は普通免許が無くてもいきなり大型免許を取得でき、自衛隊車両の大型自動車を運転できますが、除隊して民間の運送会社に再就職して一般の大型自動車を運転するときには注意が必要です。大型免許を保有していても、年齢や運転経歴などの資格を満たしていないと【大型自動車等無資格運転】という違反となります。
大型自動車等とあるように、大型自動車以外にも中型自動車・準中型自動車・普通自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車にも適用があります。
例えば、年齢(21歳以上・20歳以上)や運転経歴(3年・2年)の資格を満たさないで、緊急用務の為に大型その他の自動車(消防車・救急車・パトカー・白バイなど)を運転をした場合は、【大型自動車等無資格運転】となります。
【大型自動車等無資格運転】の罰則 : 『6月以下の懲役又は10万円以下の罰金』・違反点数〔12点〕
普通免許で運転できるのは …
免許を保有していても、その免許で運転できない車種を運転することはできません。特に、無免許運転は重い罰則となるので十分注意が必要です。そこで、最後に普通免許を取得した場合に運転できる自動車等を確認しておきましょう。
① 普通自動車
② 一般原動機付自転車
③ 小型特殊自動車
普通免許では、①の普通自動車が運転できるほか、下位免許である ②・③ も運転することができます。(普通仮免許では、②・③は運転できません)
尚、【普通自動車】とは、次のすべての条件に該当する自動車をいいます。
A : 車両総重量 3,500㎏未満
B : 最大積載量 2,000㎏未満
C : 乗 車 定 員 10人以下
A・B・Cのうちどれか一つでも範囲を超えるものがある車は、普通自動車に該当しません。普通免許で運転すると、無免許運転となるので注意しましょう。

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